不動産の相続に関係する内容です。ご参考までにご覧ください。
※個別・具体的なご相談は税理士業務となりますので、弊社提携税理士をご紹介します。
相続不動産と税金
小規模宅地等の評価減の特例
特定居住用宅地等
概要
事業・居住の継続の観点から、被相続人の事業居住の用に供されていた宅地(借地権等
含む)で一定要件を満たすものは、その宅地等のうち330㎡までの部分は、相続税評価額を最大80%減額できる特例
適用の要件
利用状況 | 取得者 | 適用要件 |
---|---|---|
被相続人の居住用宅地等 | 配偶者 |
①全部または一部を取得 ②取得のみで適用される(保有要件なし) |
同居親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで居住(居住継続) |
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その他の親族 |
①全部または一部を取得 ②相続人に配偶者又は同居親族がいない ③その親族は相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者の所有する持ち家に居住したことがない ④相続税申告期限まで保有(保有継続) ⑤その親族は、相続開始前3年以内に、国内にある三親等内の親族、特別関係法人(その親族及びその親族の配偶者、その親族の三親等以内親族、その他特別関係者が発行済株式総数の50%超を保有する法人)が所有する家屋に居住したことがないこと ⑥その親族が相続開始時に居住している家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと |
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同一生計親族の居住用宅地等 | 配偶者 |
①全部または一部を取得 ②取得のみで適用される(保有要件なし) |
同一生計親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで居住(居住継続) |
※1別生計親族の事業用や居住用の宅地は対象外。
また、宅地はあくまで被相続人が所有 しているものが対象であるから、同一生計親族の事業用や居住用になるのは土地や建物を使用貸借している場合に限られる。賃貸借をしていたら被相続人の貸付事業となる。
※2別荘地、セカンドハウスなどは対象外。
※3いわゆる青空駐車場は対象外。
特定事業用宅地等
概要
相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、準事業を除く。
)の用に供されていた宅地等については、一定要件を満たすものは、その宅地等のうち400㎡までの部分は、相続税評価額を最大80%減額できる特例
※準事業とは、事業と称するに至らない小規模の不動産貸付等をいう
※相続前3年以内に新たに事業の用に供された一定の宅地等を除く。
適用の要件
利用状況 | 取得者 | 適用要件 |
---|---|---|
被相続人の 事業用宅地等 |
被相続人の 事業を引き継ぐ親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで事業(事業継続) |
同一生計親族の 事業用宅地等 |
同一生計親族でその 事業を営んでいる者 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで事業(事業継続) |
特定同族会社事業用宅地等
概要
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、被相続人及び被相続人と特別の関係にある者が株式または出資の50%を所有している法事の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されていた宅地等については、一定要件を満たすものは、その宅地等のうち400㎡までの部分は、相続税評価額を最大80%減額できる特例
※被相続人が、その法人に対して相当の対価を得て貸し付けている場合に限る。
適用の要件
利用状況 | 取得者 | 適用要件 |
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その法人の 事業用宅地等 |
その法人の役員である 被相続人の親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限においてその法人の役員であること ③相続税申告期限まで保有(保有継続) |
貸付事業用宅地等
概要
相続開始の直前において、被相続人の不動産貸付業の用に供されていた宅地等については、一定要件を満たすものは、その宅地等のうち200㎡までの部分は、相続税評価額を最大50%減額できる特例
※建物または構造物の敷地であることが要件のため、青空駐車場として利用している宅地等は、適用対象外となる。
適用の要件
利用状況 | 取得者 | 適用要件 |
---|---|---|
被相続人の 貸付事業用宅地等 |
被相続人の 貸付事業を 引き継ぐ親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで貸付事業(事業継続) |
同一生計親族の 貸付事業用宅地等 |
被相続人と 同一生計で その貸付事業を 営んでいる親族 |
①全部または一部を取得 ②相続税申告期限まで保有(保有継続) ③相続税申告期限まで貸付事業(事業継続) |
譲渡所得の3000万円特別控除
概要
マイホームを売却し、要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。(確定申告必要)
適用の要件
自分が住んでいる家を売る又は、以前に住んでいた家を売る場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。
*他にも要件がある為 詳しくは国税庁のホームページ等を参照してください
介護施設入所後、家を売却する際の注意点
介護施設に居住し、家が空き家になっている場合は住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却しないと3000万円控除が利用できない
(居住の判断は実際に生活しているかどうか)
空き家の3000万円特別控除
概要
相続した空き家を相続人が売却し、要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。(確定申告必要)
期間の要件
相続発生から3年目の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売却すること。
家屋の要件
相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたこと。(介護施設入所OK、入居前に介護認定要)
昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。(原則戸建)
相続時から売却時まで、事業、貸付、居住に利用されていないこと。
相続、遺贈により土地と家屋の両方を取得すること。
土地・建物が共有されている場合は、それぞれに空き家の3000特別控除が適用できる
譲渡の要件
売却金額が1億円以下。
①耐震リフォームをして売却する又は、②更地にして売却すること。
*他にも要件がある為 詳しくは国税庁のホームページ等を参照してください
※譲渡所得の3000万円特別控除との併用可(ただし、相続税の取得費加算の特例と選択)